補償内容

ツインサポート休業補償制度

【適用資格】

満18歳以上55歳未満の会員は、会員本人が傷病を被り、その治療のために就業不能となったときは、休業補償を受けることができます。

【補償内容】

ツインサポート会員が発効日以後の会員期間内に傷害または疾病になった場合、就業不能となった期間に応じて、休業補償保険金を支払います。

【補償金額】

7日を超えて就業不能となった場合、休業期間1か月※1につき100,000円です。平均月間所得額※2が100,000円未満の場合は、平均月間所得額が1か月の補償金額の上限となります。また、休業補償の対象となる期間が1か月に満たない場合または1か月に満たない端日数が生じた場合は、1か月を30日として日割り計算をします。一傷病による休業補償保険金の給付は12か月が限度です。

平均月間所得額が100,000円以上の場合

100,000円(補償金額)× 休業期間月数(免責7日) = 休業補償の保険金額

平均月間所得額が100,000円未満の場合

平均月間所得額 × 休業期間月数(免責7日) = 休業補償の保険金額

※1 1か月とは、月の1日から末日までの期間をさします。

※2 平均月間所得とは、免責期間の直前12か月におけるツインサポート会員本人の所得の平均月額をいいます。

疾病や怪我による就業不能期間※5を補償します。(休業補償)

●思わぬ怪我によって自宅療養※6となり仕事が続けられなくなった

●疾病や怪我により長期※7の入院を余儀なくされてしまった

※5  7日以内の就業不能期間は、免責となっています。

※6  自宅療養が就業不能期間として認められるのは医師の診断書が必要となります。

※7  一傷病の補償期間は、最長12か月です。

主な免責事項

●ツインサポート会員の故意、重大な過失による身体障害

●ツインサポート会員の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による身体障害

●戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議による身体障害

●核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性等の特性による身体障害

●ツインサポート会員の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害

●ツインサポート会員の妊娠、出産または早産によって被った身体障害  等





ツインサポート施術補償制度

施設所有(管理)者賠償責任保険、生産物賠償責任保険および受託者賠償責任保険の概要

被保険者間交差責任補償特約A
広告宣伝活動による権利侵害補償特約
手技セラピスト業務特約
記名被保険者毎個別支払限度額適用特約
人格権侵害補償特約
漏水補償特約(施設用)
施設治療費用補償特約
修理・加工危険補償対象外特約
漏水補償特約(受託者用)

【適用資格】

ツインサポート会員に限ります。会員以外はご利用できません。
会員にはこの補償制度が自動付帯されますので新たな料金はかかりません。

【補償内容】

以下のような場合に被保険者(会員)が負う法律上の賠償責任を補償します。
●施設(サロン)に起因する事故
●リラクゼーション業務による事故を補償
●名誉毀損またはプライバシーの侵害
●施設内でお客様がケガをしてしまった場合
●施設(サロン)で販売した化粧品に起因する事故
●お客様からの預かり品に対する事故

【補償金額】

上記補償金額は手技セラピスト業務特約、施設所有(管理)者特別約款-漏水補償特約、生産物特別約款に適用されます。その他の特別約款、特約につきましては下記記載の額が補償の限度額となります。

リラクゼーション業務によるトラブル〈 手技セラピスト業務特約 〉

以下のような手技セラピスト業務によって施術対象者の身体に障害を与えたことにより被保険者(会員)が被る法律上の損害賠償責任を補償します。

●オイルを塗った際、お客様の肌にあわないオイルを使用してしまいかぶれてしまった

●背中のボディケア時に誤って強く押してしまい、お客様の肋骨にヒビが入った

●スクールにて作成したオイルによって、第三者の肌が荒れてしまった等

主な免責事項

●治療機器・用具のみで生じた事故(手技行為以外の事故)
※(アロマ)オイルの飲用なども補償の対象外です。

●脊椎に対してのスラスト行為に起因する損害賠償責任

●エステ行為に起因する損害賠償責任の内、
(イ)脱毛(ロ)ピーリング(ハ)アートメイク(ニ)まつ毛カール は対象外

●顧客の意図した効果、性能を発揮出来なかったことによる損害賠償責任
※商品に対する場合も同様です

●切開・切除・刺す・吸引などの施術行為

●ネットワークビジネスのモニタリングや、販売で生じた問題

●不当な身体の拘束による自由の侵害により生じた問題

●医業行為、外科的手術、医薬品の調剤・調整・鑑定・販売・授与または授与の指示に起因する損害賠償責任

●法で定められた免許を必要とする医業類似行為に起因する損害賠償責任
(あん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師等に関する法律、柔道整復師法等)  等

免責金額 3万円

施設内でのお客様のケガ〈 施設治療費用補償特約 〉

●施設(サロン)内でお客様が転倒し骨折をしたような場合に、その事故の発生の日から1年以内に要した治療費用を補償します。

◆1名30万円限度    ◆1事故300万円限度

主な免責事項

●施設のために仕事・工事を行うために雇われた人が被った身体傷害  等

免責金額 3万円

お客様からの預かり品のトラブル〈 受託者特別約款 〉

以下のような場合に被保険者(会員)が被る法律上の損害賠償責任を補償します。

●お客様から預かったバック、コート等を誤って汚してしまった

●火災によりお客様から預かったバッグ、コート等を燃やしてしまった

◆1事故100万円限度    ◆期間中100万円限度

主な免責事項

●現金、貴重品に対しての損害  等

免責金額 3万円

人格権侵害のトラブル〈 人格権侵害補償特約 〉

●公衆や第三者に認知される形で、お客様の容姿に対する口頭、文書、図画等の表示行為によって名誉棄損やプライバシーの侵害の訴訟となり賠償責任を負ってしまった。

◆1事故 1,000万円限度    ◆期間中1,000万円限度

主な免責事項

●セクシャルハラスメントや犯罪行為に起因する損害賠償責任

●広告宣伝や出版、放送活動に起因する損害賠償責任  等

免責金額 3万円

サロンで販売した化粧品に起因する事故を補償〈 生産物特別約款 〉

以下のような場合に被保険者(会員)が被る法律上の損害賠償責任を補償します。

●販売した化粧液が肌にあわず、お客様の顔が炎症を起こした(メーカーの製造物責任となる場合もあります。)

●施設(サロン)で販売した健康食品が古くなっており、食中毒を起こした

主な免責事項

●法令に違反して生産、販売または提供した商品等に起因する事故

●販売した商品に回収措置が講じられた場合に要した費用  等

免責金額 3万円

施設や設備によるトラブル〈 施設所有(管理)者特別約款-漏水補償特約 〉

以下のような場合に被保険者(会員)が被る法律上の損害賠償責任を補償します。

●建物に立て付けられている看板が落下、通行人がケガをした

●窓際においてあった植木鉢が落下、お客様がケガをした

●施設(サロン)から漏水し、階下のテナントの什器を破損した

主な免責事項

●会員所有・勤務先の管理施設に対して、財物の損壊に起因する損害賠償責任  等

免責金額 3万円




ツインサポート傷害補償制度

【適用資格】

ツインサポート会員に限ります。会員以外はご利用できません。
会員にはこの補償制度が自動付帯されますので新たな料金はかかりません。

【補償内容】

セラピストである被保険者(会員)がリラクゼーション業務中に被った以下のような急激・偶然・外来の事故に対して補償いたします。
●リラクゼーション業務中の事故により死亡した場合
●リラクゼーション業務中の事故により後遺障害を負った場合
●リラクゼーション業務中の事故により入院をした場合
●リラクゼーション業務中の事故により通院をした場合

【補償金額】

上記補償には普通傷害保険約款が適用されます。

施術中におきた事故

●施術中にオイルが偶然はねて目に入り、目をケガしてしまった

主な免責事項

●業務によって腰痛になった。
※それを裏付ける医学的他覚所見がない場合は補償対象外です。

●施術で使用するオイルによって手が荒れた。
※急激・偶然・外来によらない手荒れは補償対象外です。



施術以外のリラクゼーション業務中におきた事故

●店舗内の掃除をしている時に転倒して捻挫をしてしまった

●立て看板を玄関に運んでいる途中で階段から落ち骨折をしてしまった

主な免責事項

●お客様とけんかをし、ケガをおった。
※闘争行為は補償対象外です。



リラクゼーション業務中に発生した天災による事故

●業務中に地震が発生して棚が倒れケガをした