補償内容
ツインサポート休業補償制度
【適用資格】
満18歳以上55歳未満の会員は、会員本人が傷病を被り、その治療のために就業不能となったときは、休業補償を受けることができます。
【補償内容】
ツインサポート会員が発効日以後の会員期間内に傷害または疾病になった場合、就業不能となった期間に応じて、休業補償保険金を支払います。
【補償金額】
7日を超えて就業不能となった場合、休業期間1か月※1につき100,000円です。平均月間所得額※2が100,000円未満の場合は、平均月間所得額が1か月の補償金額の上限となります。また、休業補償の対象となる期間が1か月に満たない場合または1か月に満たない端日数が生じた場合は、1か月を30日として日割り計算をします。一傷病による休業補償保険金の給付は12か月が限度です。
平均月間所得額が100,000円以上の場合
100,000円(補償金額)× 休業期間月数(免責7日) = 休業補償の保険金額
平均月間所得額が100,000円未満の場合
平均月間所得額 × 休業期間月数(免責7日) = 休業補償の保険金額
※1 1か月とは、月の1日から末日までの期間をさします。
※2 平均月間所得とは、免責期間の直前12か月におけるツインサポート会員本人の所得の平均月額をいいます。
疾病や怪我による就業不能期間※5を補償します。(休業補償)
●思わぬ怪我によって自宅療養※6となり仕事が続けられなくなった
●疾病や怪我により長期※7の入院を余儀なくされてしまった
※5 7日以内の就業不能期間は、免責となっています。
※6 自宅療養が就業不能期間として認められるのは医師の診断書が必要となります。
※7 一傷病の補償期間は、最長12か月です。
主な免責事項
●ツインサポート会員の故意、重大な過失による身体障害
●ツインサポート会員の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による身体障害
●戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議による身体障害
●核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性等の特性による身体障害
●ツインサポート会員の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害
●ツインサポート会員の妊娠、出産または早産によって被った身体障害 等