休業補償金額計算例
補償金額
7日を超えて就業不能となった場合、休業期間1か月につき100,000円です。平均月間所得額が100,000円未満の場合は、平均月間所得額が1か月の補償金額の上限となります。また、休業補償の対象となる期間が1か月に満たない場合または1か月に満たない端日数が生じた場合は、1か月を30日として日割り計算をします。一傷病による休業補償金の給付は12ヵ月が限度です。
A 平均月間所得額が10万円以上の場合
100,000円(1か月の補償金額)×(休業期間日数-免責日数)÷30=補償金額
補償の対象となる休業期間は、月数計算になります。
【例A-1】
2月1日から2月20日まで就業不能だった場合
補償額
10万円×(20日-免責7日)÷30日 = 43,333 円(小数点以下切捨て)
【例A-2】
7月1日から8月6日まで就業不能だった場合
7月の1か月間(30日換算)と8月の6日間の36日間の休業期間
補償額
10万円×(36日-免責7日)÷30日 = 96,666 円(小数点以下切捨て)
【例A-3】
7月2日から12月25日まで就業不能だった場合
7月の30日間、8月1日から11月末までの4か月間(120日換算)12月の25日間を足すと175日の休業期間
補償額
10万円×(175日-免責7日)÷30日 = 560,000円
【例A-4】
1月1日から翌年の1月10日まで就業不能だった場合場合
1月1日から翌年の1月10日までの12ヵ月と10日の休業期間
補償額
10万円 × 12月数 = 1,200,000円
B 平均月間所得額が10万円未満の場合
平均月間所得額が1か月の補償金額となります。
平均月間所得額(1か月の補償金額)×(休業期間日数-免責日数)÷30=補償金額
補償の対象となる休業期間は、月数計算になります。
【例B-1】
平均所得額が80,000円で2月1日から2月20日まで就業不能だった場合
2月1日から2月20日までの20日の休業期間
補償額
8万円×(20日-免責7日)÷30日 = 34,666 円(小数点以下切捨て)
【例B-2】
平均所得額が90,000円で3月10日から4月10日まで就業不能だった場合
3月の22日間、4月の10日間を足すと32日の休業期間
補償額
9万円×(32日-免責7日)÷30日 = 74,999 円
【例B-3】
平均所得額が60,000円で4月10日から6月15日まで就業不能だった場合
4月の16日間、5月の1ヶ月間(30日換算)、6月の15日間を足すと61日の休業期間
補償額
6万円×(61日-免責7日)÷30日 = 108,000 円
【例B-4】
平均所得額が60,000円で7月2日から12月25日まで就業不能だった場合
7月の30日間、8月1日から11月末までの4か月間(120日換算)12月の25日間を足すと175日の休業期間
補償額
6万円×(175日-免責7日)÷30日 = 336,000円